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65,訴え変更申立書続き

訴え変更申立書続き・・・。 助けて~ ************************* 二.責任原因 原告らは歩道に入る手前約三歩の一で一旦立止まった。 原告の眼前を南方○○交差点へ疾走した子供の自転車の後姿を 注視した矢先であった。 被告○○が原告の身体右側部に自転車を衝突させたのである。 道路交通法63条の4.2.項(普通自転車の歩道通行)に 「自転車が歩道を通行する際に歩行者の通行を妨げる場合は、 一時停止(歩行者の通行優先)しなければならない」の規定がある。 更には、同法121条1項5号(罰則)から「自転車は徐行しなければ ならない。徐行はすぐに停止できる速度である」が汲取れる。 という事は歩道は歩行者の為にあるもの、例え自転車通行可の 交通標識が掲示された歩道であってもである。 ましてや、ほmm兼交通事故は歩道に隣接した私有地内で発生した。 この位置の左斜前方車道境界際にある交通標識 「自転車通行可ここまで」がある。 原告は被告○○の自転車が衝突し、左斜前地面に転倒した。 被告加害者は事故発生位置(甲○号証参照)の北側に隣接する 私有地の駐車場(普通自動車○台可能、事故当時空車)内に 進入通行したが確実である。 本件交通事故は自転車に乗車した被告加害者が南方の○○交差点へ 下り勾配地を慢然と時速15~20Km程の速度で交通標識 「自転車通行可、ここまで」を無視し自転車を運転、 継続して私有地内の電柱間を進行しようとした過失によって 生じたものである。 被告加害者及び被告(同法廷代理人、親権者)はともに同法72条 (交通事故の場合の措置)の規定のある 「交通事故時の最も寄りの警察署への通告」等々の 義務をも懈怠している。 被告(同法廷代理人、親権者)は原告が破った本件交通事故によって 生じた後記の損害を賠償する義務がある。 三.損害。 診察料等の診察費、薬剤料、別件訴訟 (指定されていた口頭弁論期日延期申請等に係る費用)、 通院交通費、破損眼鏡代、文書郵送料、交通事故証明費用、 慰謝料がある。 四.よって、原告は(被告同法廷代理人、親権者)に対し、 上記損害合計金50万及びこれに対する本件交通事故当日の 平成19年3月○日から支払い済みまで 民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 ************************* 今日はお爺さん、この当事者本人尋問申立訴え変更申立書の 二通のお手紙を持って来ました。 もぅ、 本当に、 本当に・・・ ホ・ン・ト・ウ・ニ・・・・ 勘弁して下さい。 嘘、デタラメ・・・。 クリックが嬉しいです。 ランキング参加してます。お願いします *tiara*money box (*v.v) コツコツ節約・お小遣い稼ぎ。 puich*tiara ベビー用品また子供用品などを紹介。 ポイントが2倍貯まる、その方法は…◇◆楽天カード◆◇