65,訴え変更申立書続き
訴え変更申立書続き・・・。
助けて~
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二.責任原因
原告らは歩道に入る手前約三歩の一で一旦立止まった。
原告の眼前を南方○○交差点へ疾走した子供の自転車の後姿を
注視した矢先であった。
被告○○が原告の身体右側部に自転車を衝突させたのである。
道路交通法63条の4.2.項(普通自転車の歩道通行)に
「自転車が歩道を通行する際に歩行者の通行を妨げる場合は、
一時停止(歩行者の通行優先)しなければならない」の規定がある。
更には、同法121条1項5号(罰則)から「自転車は徐行しなければ
ならない。徐行はすぐに停止できる速度である」が汲取れる。
という事は歩道は歩行者の為にあるもの、例え自転車通行可の
交通標識が掲示された歩道であってもである。
ましてや、ほmm兼交通事故は歩道に隣接した私有地内で発生した。
この位置の左斜前方車道境界際にある交通標識
「自転車通行可ここまで」がある。
原告は被告○○の自転車が衝突し、左斜前地面に転倒した。
被告加害者は事故発生位置(甲○号証参照)の北側に隣接する
私有地の駐車場(普通自動車○台可能、事故当時空車)内に
進入通行したが確実である。
本件交通事故は自転車に乗車した被告加害者が南方の○○交差点へ
下り勾配地を慢然と時速15~20Km程の速度で交通標識
「自転車通行可、ここまで」を無視し自転車を運転、
継続して私有地内の電柱間を進行しようとした過失によって
生じたものである。
被告加害者及び被告(同法廷代理人、親権者)はともに同法72条
(交通事故の場合の措置)の規定のある
「交通事故時の最も寄りの警察署への通告」等々の
義務をも懈怠している。
被告(同法廷代理人、親権者)は原告が破った本件交通事故によって
生じた後記の損害を賠償する義務がある。
三.損害。
診察料等の診察費、薬剤料、別件訴訟
(指定されていた口頭弁論期日延期申請等に係る費用)、
通院交通費、破損眼鏡代、文書郵送料、交通事故証明費用、
慰謝料がある。
四.よって、原告は(被告同法廷代理人、親権者)に対し、
上記損害合計金50万及びこれに対する本件交通事故当日の
平成19年3月○日から支払い済みまで
民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
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今日はお爺さん、この当事者本人尋問申立と訴え変更申立書の
二通のお手紙を持って来ました。
もぅ、
本当に、
本当に・・・
ホ・ン・ト・ウ・ニ・・・・
勘弁して下さい。
嘘、デタラメ・・・。
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