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1989年に消費税3%。1997年4月は5%、2014年4月は8%・・・

 

そして、今は10%に増税されました。

 

その中でも、「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的のもとで始まった消費増税における経過措置の消費税 軽減税率制度。

生活する上で必須となる食料品などの税率を低くするというものです。

今回の消費増税ではほとんどの商品の消費税率を10%に引き上げられましたが、

飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置きました。

 

テイクアウトとイートインで税率が変わるなど軽減税率は私たち消費者にとって分かりにくい部分が多く・・・

例えば、カフェやレストランでごはんや飲み物を持ち帰る場合、軽減税率の対象となります。

 

しかし提供された場所で食べる場合、「外食」とみなされ、軽減税率は適用されません。

 

その場で食べるかテイクアウトが選べる場合、注文したときの意思表示によって変わってきます。

 

例えば、「食べきれないから持ち帰ります」といっても、注文時にイートインを選んでいれば消費税は10%になってしまいます。

 

ピザや、お寿司、そばなど出前・宅配サービスは軽減税率の対象となります。

ファストフード店やレストラン、カフェで飲食をする場合の外食は基本的に軽減税率の対象外です。

軽減税率はテイクアウトするのかイートインで食べるのかによって変わってくるのです。

 

例えばファストフード店で注文時に「持ち帰ります」といった場合、

税率は8%、「ここで食べます」といった場合、税率は10%となります。

ある調査では、

軽減税率の対象となるテイクアウトの利用頻度は「増える」と半数以上が回答、節約したい費用も「外食」がトップとなっています。

 

増税後の「家計の見直し」をするいい機会です。

節約するなら、外食ではなく、テイクアウトをお勧めします。

 

 

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